No. | 事件番号 | 判決要旨 | 情報源 | 判決 |
001 | 札幌地裁 | 高校山岳部行事での登山中に生徒が転落死した事故で、引率顧問教諭の刑事責任が認められた事例 | 判例時報55 | 昭和30/7/4 |
002 | 東京地裁 昭40(合ワ)182 |
大学ワンゲル部の「新人錬成山行」において、上級生が新入生を殴打、あるいは登山靴で蹴るなどの暴行を加え、新入生1名が死亡、2名が傷害を負った刑事事件で、監督・主将・上級部員の7名に傷害致死と傷害罪の有罪が確定した事例 | 判例時報455 | 昭和41/6/22 |
003 | 宮崎地裁 | 中学校の生徒会活動でキャンプ中の増水により生徒と教諭が溺死した事故で、引率教諭の刑事責任を否定した事例 | 判例時報523 | 昭和43/4/30 |
004 | 山形地裁 | 高校山岳部の春山合宿で生徒4名中3名が凍死した事故で、引率顧問教諭の刑事責任を否定した事例 | 判例時報755 | 昭和49/4/24 |
005 | 神戸地裁 昭47(ワ)406 |
修学旅行中の高校生が、雪渓に転落した事故で引率教諭の過失を否定した事例 | 判例時報767 | 昭和49/5/23 |
006 | 東京地裁 | 国立公園内の私人設置による木柵に、登山者が体重をかけたところ、木柵の横木が折れて川に転落死亡した事故で県の責任が認定された事例(過失相殺4割) | 訴務月報25巻2 | 昭和53/9/1 |
007 | 東京地裁 昭57(ワ)2939 |
ワンゲル部員が冬山登山中、滑落死亡した事故で、文部省の行政上の監督義務懈怠と国定公園管理の瑕疵が共に否定された事例 | 判例タイムス520 判例時報1125 |
昭和58/9/9 |
008 | 静岡高裁 昭53(ワ)507 |
山岳団体の企画募集した春山登山に参加した女性が滑落死亡した事故で、企画団体に過失が認められた判例。 | 判例タイムス513 判例時報1099 |
昭和58/12/9 |
009 | 神戸高裁 昭55(ワ)607 |
国立公園の吊り橋のメーンワイヤーが切断して登山者が転落死亡した事故で、設置管理者の地方公共団体に吊り橋管理の瑕疵があったと認められた判例 | 判例タイムス513 判例時報1105 |
昭和58/12/20 |
010 | 大阪高裁 昭61(ネ)2041 |
高校山岳部の、高校生部員のみによる部活動中の夏山登山で、川の徒渉中に部員が転倒して流され水死した事故で、顧問教諭と校長の過失が否定された事例 | 判例タイムス672 | 昭和63/5/27 |
011 | 東京高裁 昭60(ネ)2926 |
小学生が、遠足登山で谷に転落し、死亡した事故で、校長や引率教諭が安全保護義務違反が否定された判例 | 判例地方自治63 | 昭和63/8/18 |
012 | 松山地裁今治支部 昭61(ワ)123 |
中学の学校登山で、生徒が、風で飛ばされた帽子を取るために崖に下りて転落重傷となった事故で、生徒が崖を下りることを許可した引率教諭に過失を認めた事例 | 判例時報1324 | 平成元/6/27 |
013 | 最高裁第2小法廷
昭62(オ)520 |
高等専門学校山岳部春山合宿で生徒の雪崩遭難死亡事故で引率教諭だった助教授と講師に注意義務違反があった、とした原審の判断は正当とした判例 | 判例タイムス725 判例時報1345 |
平成2/3/23 |
014 | 神戸地裁 昭61(ワ)1178 |
六甲山で学校登山中の高校生が、指定外のコースを登り落石で死亡した事故で、学校側の安全配慮義務ないし使用者責任が否定された事例 | 判例タイムス801 判例時報1444 |
平成4/3/23 |
015 | 横浜地裁 | 山岳会の仲間同士の岩登り練習中にセカンドで登っていたクライマーが地面まで落下した事故で、「確保しているから手をはなしてごらん」と言った確保者(山岳会先輩)の過失を認めた事例(過失相殺3割) | 判例タイムス768 判例時報1388 |
平成3/1/21 |
016 | 岡山地裁 昭63(ワ)708 |
小学校生が、遠足登山の下山中に崖から転落し、聴力に後遺障が残った事故で、引率教諭が下山に時に明確かつ適切な指示を出さなかった過失があるとして、町に国家賠償法に基づく責任を認めた事例(過失相殺3割) | 判例地方自治103 | 平成4/5/26 |
017 | 福岡高裁 平成4(ネ)366 |
硫黄山散策中の観光客が、急斜面の地表の陥没のために噴気孔に転落死亡した事故で、県の遊歩道設置管理の瑕疵を否定した事例 | 判例タイムス855 | 平成5/11/29 |
018 | 地裁松本支部 平成2(ワ)264 |
「冬の野外活動研修会」参加中に発生した雪崩で高校教諭が死亡した事故で、主催者の県山岳総合センターの管理者と県の過失を認めた事例 | 毎日新聞記事
判例時報1585 |
平成7/11/21 |
019 | 浦和地裁 平成9(ワ)1162 |
県立高校の山岳部員が合宿登山中に熱射病で死亡した事故で引率教諭の過失を認めた事例 | 判例時報1732 | 平成12/3/15 |
020 | 札幌地裁小樽支部 平成9(わ)29 |
スノーシューツアー中の雪崩事故で2名が死傷した事故でツアーガイドの被告らが業務上過失致死傷の有罪判決が確定した事例 | 判例時報1727 | 平成12/3/21 |
021 | 地裁 平成8 |
大学山岳部の冬山登山でサブリーダーが滑落死亡した事故でリーダーの学生、緊急連絡先を務めた学生、登山本部を務めた山岳部OB及び国の過失が否定された事例 | 中日新聞記事など | 平成13/10/26 |
022 | 名古屋地裁
平成11(ワ)1281 |
スノーボードスクールの参加者が、上からジャンプしてきたボーダーに激突されて大ケガをした事故でぶつかって来たボーダーの過失を認めた事例 | 判例時報1767 | 平成13/7/27 |
023 | 長野地裁 平成9(ワ)75 |
スキー場の滑走禁止エリアを滑走中に死亡した男性の家族がスキー場と一緒にいた仲間に求めた損害賠償請求が棄却された事例 | 判例時報1749 | 平成13/2/1 |
024 | 東京地裁
平成10(ワ)19478 |
スキューバダイビング講習の主催会社と受講生の間での免責同意書が公序良俗違反として無効とされた事例 | 判例タイムズ1074 | 平成13/6/20 |
025 | 東京高裁
平成12(ワ)4835 |
スキューバダイビング講習会参加中に講習生がエアポンポリズムで死亡した事故で、主催者の責任が否定された事例 | 判例タイムズ1068 | 平成13/3/28 |
026 | 大阪地裁
昭和59(ネ)4487 |
水泳の授業中に小学6年生が、指導教諭の禁止した飛び込み法でプールに飛び込みケガをした事故で市の責任を否定した事例 | 判例時報1215 | 昭和61/6/20 |
027 | 大阪地裁
昭和57(ワ)6480 |
国立大学のヨット部員のクラブ活動中の転覆死亡事故で国、顧問教官、およびヨット部部長、副部長、会計担当者及び同乗していた部員の学生達への賠償請求を否定した事例 | 判例時報1217 | 昭和61/5/14 |
028 | 岐阜地裁 平成11年(ワ)405 |
小学生の昼休み中のコマ遊びで、1人の児童に他の児童のコマがあたり、目にケガをした事故で、市とケガをさせた児童の両親への約3800万円の請求が棄却された事例 | 岐阜地裁HP主要判決速報 | 平成13/12/20 |
029 | 東京地裁
昭和63 (ワ) 11569 |
大学のテニスクラブの夏合宿中の学生同士による花火大会で、ロケット花火の直撃を受けて視力が低下した女子学生が、花火を発射した仲間とテニスクラブの会長の学生に対して8000万円の賠償を請求し、棄却された事例 | 判例時報1396 | 平成2/11/28 |
030 | 千葉地裁 平成11年(ワ)1360 |
雨中に、町道の急な坂の滑り止めのない鉄のふたで滑って転倒した事故について、町の責任を認めた事例 | 判例時報1783 | 平成14/1/21 |
031 | 札幌高裁
平成12年(ネ)77 |
高校のプールでの体育の授業中に高校生が溺死した事故で、担当教諭には監視と救護義務違反(原告は心肺蘇生の開始が遅れ、さらに救命方法も不適切であったと主張)はないとして損害賠償請求が棄却された事例 | 判例時報1774 | 平成13/1/16 |
032 | 東京地裁
平成7年(ワ)17050 平成9年(ワ)10585 |
寄宿舎で生活していた高校一年生四名が上級生である高校3年生の3名に指示されて、外海に飛び込み、波などに巻かれて行方不明や死亡した事故で、上級生と東京都の法的責任を認定した事例。 | 判例時報1773 | 平成12/12/22 |
033 | 名古屋高裁
平成13(ネ) |
成人男女6名の沢登りでの徒渉中に、男性2名が転倒して流され死亡した事故で、男性の両親が仲間のうちの1人の男性を”リーダー”であったとして損害賠償を請求し、一審に引き続き棄却された事例。 | 「神崎川事故裁判記録」(工事中) | 平成13/6/20 |
034 | 名古屋地裁
平成12年(ワ)第5543号 |
ゴルフ場のキャディーの女性に,競技者が打った球が左眼球に当たって失明したとして,不法行為に基づく損害賠償を請求した事例。しかし、原告の3年以上のキャディー経験とゴルフ競技者としての約15年間の経験を考慮して、過失相殺を5割として、約1000万円の支払いを命じた。 | 名古屋地裁主要判例速報掲載中 | 平成14/5/7 |
035 | 名古屋地裁
平成8年(ワ)第4723号 |
鈴鹿サーキットでスポーツ走行中の交通事故により死亡したMFJ国内ライセンス取得者の両親が,コースを設置,運営する被告に対し,本件コースの走行者の安全性を配慮する義務に違反したこと,本件コースの安全性に瑕疵があることを理由として損害賠償を求めた事案。裁判所は原告らの請求をいずれも棄却した。 | 名古屋地裁主要判例速報掲載中 | 平成13/12/26 |
036 | 名古屋地裁
平成8年(ワ) |
大学山岳部の冬山合宿下山中にサブリーダーが滑落した事故で、リーダーの学生と計画を止めなかった先輩および国に対する損害賠償請求を棄却した事例 | 2002年名古屋地裁主要判例速報 | 平成13/10/26 |
037 | 名古屋高裁
平成13 (ネ) |
大学山岳部の冬山合宿下山中にサブリーダーが滑落した事故で、リーダーの学生と計画を止めなかった先輩および国に対する損害賠償請求が、一審に続いて棄却された事例 | 判決言い渡し傍聴 | 平成15/03/12 |
038 | 大阪高裁
昭和54(ネ)第845号 |
中学生のサイクリンググループが、大学生のリーダーを先頭にして、簡易舗装道路を走行中に、グループ中の1人が対向バスを避けようとして道路端の水たまりに自転車を突込ませてしまい、バランスを失つて転倒しバスに轢かれた死亡事故で、リーダーの大学生の走行を停止させる注意義務違反と京都府の道路管理の瑕疵を否定した事例。 | 高等裁判所判例 | 昭和55/ 7/25 |
039 | 札幌地裁
平成14年(わ)第184号 |
旅行会社主催の羊蹄山有料登山ツアーに参加したツアー客2名が凍死した事故につき,同行添乗員に業務上の過失を認めた事例 | 2004年札幌地裁 | 平成16/03/17 |
040 | XX地裁
平成13年(X)第XXXX号 |
パラグライダースクールに参加した初心者が落下して重傷を負った事故につき、指導員の安全配慮義務違反とスクールを運営した主催者の安全配慮義務違反ないし使用者責任を否定した事例 | ここ | 平成14/XX/XX |
041 | 仙台地裁
平成9年(ワ)第1282号 |
アレルギー性喘息の持病のある高校生が,柔道の授業中の練習試合後に気管支喘息の発作で死亡したのは,試合をさせたことand/or試合後に柔道場を退出した生徒に付添いがいなかったことが原因として,国家賠償法に基づいて損害賠償を請求した事例。請求は棄却された。 | 仙台地裁 | H14. 3.18 |
管理者註:
この表の作成は、判決文・判例時報・判例タイムス・辻論文・新聞記事・インターネットによる判例検索などに依拠しています。よって、4次や5次情報も含まれていることを御承知おきください。2002.03.19記。