管理人の論考

神崎川沢登り事故 控訴審判決文

2002.06.20

平成13年6月20日判決言渡 同日 判決原本領収裁判所書記官
平成13年(ネ)第○号損害賠償請求控訴事件(原審地方裁判所平成10年(ワ)第○号) 
口頭弁論終結の日 平成13年5月18日
判決
(ここに原告・原告訴訟代理人・被告・被告訴訟代理人、住所氏名記載。略した。)

主文

1本件控訴をいずれも棄却する。
2控訴費用は控訴人らの負担とする。

第1 当事者の求める裁判

1 控訴人ら
事実及び理由

(1)原判決を取り消す。

(2)被控訴人は,控訴人らに対し,それぞれ,1000万円及びこれに対する平成10年7月○日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
なお,控訴人らは,いずれも,当審において上記のとおり請求を減縮した。

(3)訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。

(4)仮執行の宣言

2被控訴人

主文と同旨

第2 事実関係
次のとおり補正するほか,原判決の事実及び理由欄の第二記載のとおりであるから,これを引用する。

1原判決4頁3行目の「争いのない事実等」を「争いのない事実」と訂正する。

2(地名表記の訂正。略した。)

3同5頁7行目の「事故現場の地点」を「同川」と訂正し,8行目の「としたが」の次に「(以下,この徒渉場所を「事故現場」という」を付加し,8行目から9行目にかけての「約15メートル」を削除する。

4同5頁11行目の「窒息死した」の次に「(以下「本件事故」という」を付加する。

5同7頁1行目と2行目の間に「4損害額」を付加する。

第3

当裁判所の判断

当裁判所も,控訴人らの請求をいずれも棄却すべきであると判断するが,その理由は,次のとおり補正するほか,原判決の事実及び理由欄の第三記載のとおりであるから,これを引用する。

1-8(日付け・時刻・住所・表現・訂正・名称などの訂正。略した。)

9同13頁4行目の「滝」を「滝壷」と訂正する。

10同13頁11行目の「被告,A及びBの3名が協議し」を「Aから,『ここ手渡ししたらいいんじやないですか。』との話が出たことがきっかけとなって,被控訴人,A及びB間で,『手渡し』はともかく,漠然とながら」と訂正し,14頁1行目の「こととなり」の次に「(しかし,どのような援助態勢をとるかについての具体的な話は出ていなかった,各自の判断で,」を付加する。

11同14頁4行目の順で,」の次に「事故現場において各自の判断により徒渉地点を選び,」を付加する。

12同17頁11目の「前記認定のとおり,被告,A及びBが協議し,」を「前記1(四)の認定事実によれ,被控訴人,A及びBは,Aから『手渡し』の話が出たことがきっかけとなって,男性3名で女性3名が徒渉するのを援助することを漠然とながら了解し合い,各自の判断で前記認定のとおり」と訂正する。

13同18頁2行目の「協議して」を「相談して」と,4行目の「協議」を「話し合い」と各訂正する。

14同19頁5行目及び6行目を「同記載は,被控訴人の供述に照らしてたやすく信用できず(控訴人らは,甲8には被控訴人が本件事故直後に讐察官に事情を説明した事柄が記載されているのであり,その信用性が高い旨主張する。しかし,そのような明確な話合いがあれば,Xら女性3名もその話を聞いて然るべきであるのに,その事実はない。一方,被控訴人の供述は,被控訴人が先に渉る経過を含めて,具体的かつ自然であり,女性ら3名がこの援助態勢の経過につき知らないことも,前示のとおり,男性3名の間の漠然とした了解であったことからすれば,あり得る事というべきである。),他に控訴人らの同主張を認めるに足りる証拠はない。」と訂正する。

15同23頁11行目の「前記一に認定の事実に証拠」を「前記一の認定事実並びに同1冒頭掲記の証拠」と訂正する。

16-22(参加者の年齢の付加と訂正。略した。)

23同29頁5行目から6行目にかけての「知人同士が,」を「成人男女が」と訂正する。

24同32頁9行目の「結果」を「発生」と訂正する。

25同35頁9行目から36頁2行目までを次のとおり訂正する。
「前記一1及び二2に認定した事実によれば,被控訴人ら一行は,神崎川の左岸を遡行中,岩のために先に進めない状況となって,事故現場を徒渉することとなったが,A及びBに比べて明らかに体格が劣り,また,体力的にも劣るものと推認されるXら女性3名が難なく事故現場を徒渉した事実があり,他方,Xら女性3名の徒渉を援助する態勢をとっていたA及びBがいかなる原因で転倒して下流に流されることになったのかは不明である。
そうすると,事故現場が,その下流10メートル程度の距離に前記滝を控えた場所であったことを考慮しても,徒渉場所として,A及びBにおいて自己の安全を確保できない程危険な場所であったということは困難であり,したがって,被控訴人が前記認定の経緯で事故現場を徒渉場所に選定したことについて,被控訴人に注意義務違反があったということまではできない」,

26同36頁4行目の「協議し」を「漠然とながら了解し合い」と訂正する。

27同38頁10行目の「請求は」の次に「,その余の点について判断するまでもなく,」を付加する。

第4 結論

よって,本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却し,控訴費用の負担につき民事訴訟法67条,61条,65条を適用して,主文のとおり判決する。

高等裁判所民事第2部

裁判長裁判官 大内捷司
裁判官 長門栄吉
栽判官 加藤美枝子

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