以下は、上坂淳一さん (京都岳連 ) による大日岳遭難事故裁判の富山地裁判決についての論考である。本論考は、B …
カテゴリー: 寄稿
大杉谷吊橋事故の損害賠償請求訴訟とその影響
以下は、数度のメールのやりとりをへて、本HPに掲載させていただけることになった大台ヶ原・大峰の自然を守る会・会 …
米国的なウェーバー・フォームなどの法的整備を
拙文「先輩には無知な登山計画を変更させる法的責任あり!?何がなんでも、それはないんじゃないでしょうか。-弘前大 …
安全登山思想
以下は、京都労山の登山学校で「リーダー論」の講義を担当する田原裕さん(京都洛中勤労者山岳会所属)から頂いた講義 …
登山事故の法的責任について
以下は、上坂淳一さん ( グループ山想同人所属 ) による「登山事故の法的責任について」の洞察である。本論文は …
大切なことは山への真摯な気持ちと自己責任において取り組んでいることを家族に十分知らしめること
以下に、河野さんからいただいたメールを、河野さんの御承諾を得て掲載させていただきます。タイトルは「大切なことは …
リーダーはチームワークの要である
以下は、京都労山の登山学校で「リーダー論」の講義を担当する田原裕さん(京都洛中勤労者山岳会所属)から頂いた講義 …
パーティの意思決定はすべてリーダーが行う
以下は、京都労山の登山学校で「リーダー論」の講義を担当する田原裕さん(京都洛中勤労者山岳会所属)から頂いた講義 …
事前にリーダーは決めておかねばならない。 しかし、事故の法的責任を負わせるためではない。
「ある大学山岳部遭難訴訟」の一審判決掲載を告知し、かつ、「ぜひご見識をお聞かせ下さい」と記したメ …
無謀な計画であっても法的責任までは考えられない
拙文「先輩には無知な登山計画を変更させる法的責任あり!?何がなんでも、それはないんじゃないでしょ …