寄稿 No. タイトル 01 米国的なウェーバー・フォームなどの法的整備を 02 大杉谷吊橋事故の損害賠償請求訴訟とその影響 03 登山事故の法的責任について 04 事前にリーダーは決めておかねばならない。 しかし、事故の法的責任を負わせるためではない。 05 裁判所は登山技術一般への関与に慎重な態度をとった 06 大切なことは山への真摯な気持ちと自己責任において取り組んでいることを家族に十分知らしめること 07 無謀な計画であっても法的責任までは考えられない 08 リーダーはチームワークの要である 09 安全登山思想 10 パーティの意思決定はすべてリーダーが行う